発言者 |
発言内容 |
備考 |
[1] ネット茶屋の問題点について 総務省総合通信局の見解 |
梶川 |
改めて、僕しか聞いていないのでメンバーに対して説明して頂きたいのですが、NPOに対しての質問なのかどうかお聞きします。今複合した活動をしていまして、整理しますと私は高暮地区に住んでいる住民としてここのボランティア管理活動を2年以上している。施設管理上出てくる主要な問題と、ネット茶屋というものを運営していまして、そこで出てくる問題と人格が違う。どういう関係づけか質問があれば伝えたいと思いますが、どこが問題なのか簡単に説明して頂けますか。 |
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村田 |
概要を私の方から説明します。今日はお忙しい中集まって頂いてありがとうございます。4月2日の中国新聞にネット茶屋という記事が掲載されまして、中国総合通信局から記事を見られたことによりまして、我々の設置しているイントラネットが補助事業して国の方の税金を頂いて設置しているのですが、一つはその設置目的に適合しているかどうか。もう一つは現にネット茶屋等を活用されるのに電波事業者等の許可など法的な手続きが必要なのではないかというご指導を頂いたわけです。 |
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梶川 |
通信局の担当の方は何と言う方ですか。 |
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村田 |
その時にお話頂いたのは電気通信事業課の堀課長さん以下の課の皆さんにお話を頂いたのですが。 |
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梶川 |
こちらにも電話頂いたんですが、事業班というのがありますね。電気事業部の事業班、白髪さんと言う方と、直接電話があったのが2回あったんですが、藤丸さんと言う方。 |
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村田 |
藤丸さんと白髪さんもいらっしゃいました。その場で話をさせて頂いたのが課長の堀さんという方です。 |
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吉田 |
堀さんという方がその事業部の責任者の方ですか。 |
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村田 |
そうです。課長でございますので私はそういう風にとらえています。
そういう指導を受けまして、市役所の報でイントラネットについて、自治振興区について、使用形態うんぬんについて合併協で協議したことがあるわけなんですが、内容をどうお伝えしているかわかりませんが、一定のものについては説明させて頂きますが、一定のものについては文書を頂くという判断をして、その対策というのをとっておったというのこ聞いているんですが、それ以降うちの方が想定しておったことより今の許可をとらないといけん関係だとか、免許の関係ですね、それからインターネット茶屋の関係だとか、ちょっとうちが考えていたより範囲が広がっているんじゃないかと考えているんです。場合によってはこちらが考えているような制度に見合う使い方をして頂きたいという話もあわせてさせて頂きたいと考えてきました。 |
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吉田 |
その前に聞きたいのですが、私の方から質問させて頂いて、お返事を頂けなかったんですが、法的な問題について免許とどの部分が法律に当たるのかお聞かせ頂きたい。 |
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梶川 |
法律を犯してまで活動する意味が全くないので、藤丸さんという方からお電話頂いた時に通信事業に関する許可の問題、法律の問題があると明確に指導されたんです。それは、想定外だったのでその法律にどういう風に抵触しているのか、他にあればネット茶屋を即座に禁止して欲しいという申し出を受けました。それはネット茶屋を始めて、運営している側にとっては想定外であるし、一番基本的な話なので、文書で頂きたいと。電話で私が説明したんですが、技術的にその方が理解しているかどうか疑問に思ったので、なぜいけないか文書化して欲しいと言う申し入れをしたんです。その後、かなり時間が経過して先日再度電話した時に、文書回答をしなかったことは明快に認められたんですね。電話で文書回答すると言ってしなかったので、申し訳ないと言われたんです。もう一つは別に問題ないと言われたんです。問題ないと言うのがどういうことかというと、彼らとしては別に最初に電話した時にその件については検討されたのかもしれませんが、時間がたった後に一番「」の「」から問題ないと文書が来たと。そのことを文書で言えばよかったけど、遅くなって申し訳ないとそういう話だったんです。では何が問題だったんですかと聞くとおそらく庄原の問題だろうと、そういう回答を頂いたんです。だから村田さんの話とそこが違うと。 |
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村田 |
我々としましてはですね、先ほども申し上げましたように総合通信局の方でいわゆる電波の取り扱いに関する手続きについてなど、そういう話をしていたんですが、とりあえずうちのほうの考えを説明させて頂いて話に入らせて頂きたいと思います。 |
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