発言者 |
発言内容 |
備考 |
[3] 中国総合通信局が庄原市情報推進課に対して指導した内容(1) |
伊藤 |
ちょっとよろしいでしょうか。中国総合通信局が電気通信事業者ということで、話をされているのは高暮村という形じゃなくて庄原市に対してどうなのかということを問われているんです。今は高暮村に対してうちの線を介して経営というか営業をというかボランティアかもわかりませんが、特定のある一定の人たちじゃなくて、不特定多数の方に対して通信を使って下さいということで、高暮村自治振興区かあるいはNPOかわかりませんけれども、庄原市という団体ではなくて、高暮村かNPOがやっとるわけだと。庄原市は自治振興区の利用がそちらの方に通信の線を貸してやってるわけだからそれに対して通信の秘密の法だとかあるいは技術的に十分通信ができるようにしてやらないといけないんではないかということが問われています。 |
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吉田 |
では、例えば高暮の人がふるさと村高暮を施設利用をするためにふるさと村高暮に来られてMSNメッセンジャーを使うのはダメということですか。 |
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伊藤 |
イントラネットの端末で、庄原市が整備したものですので、 |
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吉田 |
イントラネットの端末ではなくて、以前11月にお話したときにここで生涯学習を目的とした講習を行う際にインターネットの接続は、それはOKという話ではなかったんですか。 |
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梶川 |
それから宿泊者の利用はOKだった。 |
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伊藤 |
生涯学習、ようは中国総合通信局は当初の考え方はうちのほうは全く関係ないというところもあるんですが、庄原市以外の別の団体に対して庄原市の線を貸し出しているという形に見られているというところなんです。見られてそこの団体が一般標準に対して通信の約束ということになると、庄原市は外郭団体に対して、 |
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梶川 |
基本的にここは宿泊をやっているんです。不特定多数に決まっているじゃないですか。だから言っていることが矛盾していませんか。 |
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伊藤 |
そこが要するに中国総合通信局からうちにつきつけられている中身なんです。 |
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梶川 |
すると僕らと話合う前に話が一つ足りていません。庄原と通信局と話あえばいいじゃないですか。 |
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伊藤 |
仮に庄原と通信局が話合って、通信局の方がもうこれだったら外部団体と認めてくれと言われればうちの方は認めざるを得ないんです。 |
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梶川 |
外部って宿泊は外部ですよ。 |
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伊藤 |
だから外部というのはそういうものなんです。 |
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