発言者 |
発言内容 |
備考 |
[8]
結論を整理 |
梶川 |
整理するとね、二つあるんですよ。一つは今吉田さんが言っているように、事業法についてあまりにも基本的な話しが繰り返しあるんだ、今日も。だったら担当者が来て僕らと話して頂いたら5分で済む話ですよ。
誤解されているわけだから。誤解はないと言っていたんでしょう、村田さん。誤解はあるわけですよ。だから、それは5分で終わるわけですよ。技術の問題をお互い2,3往復すればそれは決着がつくわけだから。
二番目に僕らは庄原市長さん、滝口さんと話すればいいんじゃないですか。彼の決議権で済むんだったら彼に託せば利用していいんだったらいいんでしょう。
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村田 |
それはそうです。そのことは我々としてはもう少し先の話であって、今は現状がどうなのかというのを話させて頂いている。 |
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梶川 |
でも現状は説明したけど繰り返し電波事業法と言われるならライセンスのことを言われるなら、一番大事なこと、法律の |
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村田 |
先ほどからいろいろインターネットのことだとかお話の方聞かせて頂いたんですが、そのことについて我々はなにも否定はしません.例えばそれは市長のことですね。こういう活動をしたいという話に来られるのはこれは全く問題ないことです。 |
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梶川 |
このイントラの最高責任者は市町ですよね。市町と話したら済む話だと思う。それは法律かもしれないけど、その上がある法律は電波事業法があるわけですね。そこが今問題になっているんですか。順番としたら。これは確認ですが。 |
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村田 |
電波事業法というのは総務省が「」できますよというのを受けて、現状を「」来させて頂いているという風に考えています。それまでの経緯は「」協議をして頂いたところもあるでしょうし、例えば議会の話も出ましたし、まあいろいろ経緯はあると思うんですけどね。 |
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梶川 |
伊藤さん、いいですか。国の法律の方が重要ですよね。電波事業法がある。そこに抵触するしないは、していないということを確認したわけです。我々は。担当者がそう言ったわけだから。それは庄原市「」僕らにたいしてそういう監督権がある人ですよ。最高責任者と話をすればいいわけだから。次に不特定多数がどうすればいいのか、いけないと言う前に、許されている許されていないとか言う前にそれは市長がいいと言えばいいんですよ。別に法律じゃないんですよ。地域条例の変型じゃないですか。だったら話をすればわかるわけだから。これは光ファイバーできる前に作られた法律じゃないですか。できた時代は終わっているわけです。ドッグイヤーですよ。スカイプができたのは去年の秋ですよ。誰も知らなかったんです。どんどん変わっているわけですよ。利用については問題はある。あるいは可能性もあるわけですよ。今あるもので交渉しないといけない話じゃなくて、今あるものでこれだけの可能性があるわけですよ。だったら積極的に考えて、法律を変えればいいんですよ。 |
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